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遺産分割(遺産分け)の3つの方法|親族とのトラブルを防ぐ方法まで

葬儀が終わった後

遺産分割(遺産分け)の3つの方法|親族とのトラブルを防ぐ方法まで

遺産を巡る相続人同士のやり取りを「遺産分割」と言います。
遺産分割では家族や親族とのトラブルが発生しやすいですが、手続きや流れを身につけて実践することにより、穏便な解決へ運ぶことができます。

今回は、遺産分割の種類やそれぞれの方法をご紹介します。大切な親族と遺産の分割を巡って争わないためにも、これから遺産分割を控えている方はぜひ参考にしてください。

1.【遺産分割(遺産分け)】3つの方法・手続きについて

遺産分割(遺産分け)は次の3つの方法があります。

    • 1.現物分割
      2.換価分割
      3.代償分割
  • 具体例を交えて違いを見ていきましょう。

    1.現物分割
    現物分割とは「ありのままの姿で遺産を分割する方法」です。

    例)3つの土地を遺産として相続する場合
    相続人A→北海道の土地
    相続人B→東京都の土地
    相続人C→沖縄県の土地

    2.換価分割
    換価分割とは「遺産の売却金を相続分に応じて分割する方法」です。

    例)北海道の土地を1,200万円で売却
    A相続人→400万円
    B相続人→400万円
    C相続人→400万円

    3.代償分割
    代償分割とは「法定相続分以上の遺産を相続する法定相続人」と「法定相続分に満たない法定相続人」が生じた際に、「前者が後者に代償金を支払うことで公平を図る相続手続き」です。

    例)北海道・東京都・沖縄県の土地の価値が異なるケース
    相続人A→北海道の土地を相続(1,000万円分の価値)→相続人Cに200万円支払
    相続人B→東京都の土地を相続(1,000万円分の価値)→相続人Cに200万円支払
    相続人C→沖縄県の土地を相続(400万円分の価値)→相続人A,相続人Bから200万円ずつ受取

    遺産分割は遺言内容に従い分割を行うのが原則ですが、万が一遺言が無い場合には、法廷相続人全員で「遺産分割協議」を行います。協議で意見がまとまらない場合は「遺産分割調停」を行い、調停が不成立の場合は「遺産分割審判手続き」に流れ、遺産の取得者が決まらなければ「遺産分割裁判」に進みます。

    遺産分割協議…当該相続人全員で遺産分割に関する協議を行う手続き
    遺産分割調停…家庭裁判所で相続人達が話し合う手続き
    遺産分割審判…家庭裁判所で裁判官が遺産分割の方法を決定する手続き
    遺産分割裁判…高等裁判所で行う手続き

    協議や調停、裁判といった各手続きは、「遺言書が無い場合」に行われます。遺言書がある場合は、遺言によって遺産分割の方法が指定されるため、「遺産分割協議」を待たずに遺言の内容を優先する必要があります。また、遺産分割に相続人が同意すれば法定相続分の割合を無視することが可能です。

    2.遺産分割の手順と流れ

    遺産分割で親族とのトラブルを防ぐためにも、手順や大まかな流れを把握しておくことは重要です。ここからは遺産分割の手順についてご紹介します。実際に遺産分割を始めた後に「知らなかった」とならないように、しっかり確認していきましょう。

    2-1.遺言書の有無を確認する

    まず始めに「遺言書の有無を確認」しましょう。遺言がある場合は「遺産分割協議」を待たずに遺言の内容を優先するため、被相続人の死亡から3ヶ月以内に遺言の有無を調査する必要があります。

    遺言書の調査は被相続人の自宅から始めますが、「自筆証書遺言」が見つかったとしても安心してはいけません。なぜなら、自筆証書遺言は民法で定められた次の5つの規定に遵守していなければ無効になってしまう可能性があるためです。

    • ・全文を手書きで記載
    • ・正確な日付の有無
    • ・氏名の有無
    • ・印鑑が押されているか
    • ・二重線や訂正印がないか

    また、自筆証書遺言は家庭裁判所に提出する検認手続きが必要となります。

    自筆証書遺言が見つからない場合は、被相続人が「公正証書遺言」を作成している可能性があるため、最寄りの公証役場にて調査しましょう。

    2-2.相続人の範囲と相続分を確定する

    遺産分割を円滑に進めるために「相続人調査」をします。相続権に関わる相続人調査は次の4つの謄本を取得する必要があります。

    • ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    • ・被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
    • ・改正原戸籍
    • ・相続人全員の戸籍謄本

    取得した各謄本を読み解き、相続関係図の作成を行います。また、万が一被相続人に前妻の子どもや認知された子どもたちがいた場合、子どもの方から死後認知という形で認知請求されることがあります。

    相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議に代理人が必要となりますが、親も相続人の場合は「利益相反行為」とみなされるため、代理人になることができません。その場合、「特別代理人」を選定する必要があります。特別代理人は相続関係者でなければ誰でもなることができます。

    相続人の状況によっては算定方法や割合が変わるため、適切な相続分を確定できるか不安な場合は弁護士など専門家に頼むのがおすすめです。

    2-3.預金照会など遺産の範囲を確定する

    「遺産の範囲を確定」とは、「被相続人の全相続財産調査」をすることです。被相続人個人の銀行預金や現金、株や投資信託はそのままの数値を捉えますが、相続人名義の土地や不動産は金額に換算する必要があります。不動産は、公証人役場で取得できる「名寄帳」を参考に、固定資産評価証明や登記事項証明書などの財産目録の取得が必要です。

    また、預貯金などの金融資産は「残高証明書」や「取引明細書」などの取得を済ませておくと遺産分割が円滑に進みます。

    万が一、被相続人が借金などの負債を背負っていたとしても、相続を放棄することができます。相続を放棄する際は、申述書や謄本類、収入印紙などが必要となる他、申告期限は相続が始まってから3ヶ月以内と定められているため、早めに行動しましょう。また、価値のある相続分を譲渡する際の贈与税は掛かりません。

    2-4.遺産分割協議に基づき遺産分割協議書を作成する

    遺産分割協議とは、被相続人が遺言書を残していない場合において、相続人間全員で遺産分与に関する話し合いを行うことを指しています。

    遺産分割協議は相続人である共有者全員で集まり話し合いを行うことが基本ですが、遠方に住んでいる場合や日程が合わない場合はメールや電話などの連絡ツールを駆使した話し合いが認められています。

    話し合いの方法は問わないにせよ、遺産分割協議の内容に全員が合意した際は、「遺産分割協議書」に話し合いの内容をまとめる作業が必要となります。「遺産分割協議書」とは、相続人全員が合意した遺産分割の内容をまとめた書類で、各相続人の署名及び捺印が必要です。

    2-5.協議書の内容に基づき不動産などの手続きを行う

    遺産分割に申告制限は設けられていませんが、相続税の申告期限(被相続人が無くなった日の翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割ができていない場合、法廷相続税分に応じた相続税申告、支払いが必要となります。不要な支払いを避けるべく、次に挙げる必要な手続きの例を参考に、早め早めの行動を心掛けていきましょう。

    • ・預金口座の払戻…各金融機関
    • ・株式の名義変更…各証券会社
    • ・自動車の名義変更…陸運事務局
    • ・生命保険金の受領…生命保険各社
    • ・不動産の名義変更(相続登記)…各管轄法務局
    • ・その他、土地の分筆、境界確定、売却など

    3.遺産分割協議書の作成方法

    遺産分割の手順や流れを確認した後は、遺産分割協議書作成方法をご紹介します。

    遺産分割協議書は形式や書式、用紙の指定がないため、A4のコピー用紙を使用しても問題ありません。手書きでも問題ありませんが、記載すべき内容が膨大なため、パソコンの使用が望ましいでしょう。また、ネット上に遺産分割協議書のひな形が掲載されているため、書式を参考にする方法もおすすめです。

    では、遺産分割協議書の作成にあたり必要な書類4点を確認しておきましょう。

    • ①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍・現戸籍)
    • ②被相続人の住民票の除票と戸籍の附票
         →戸籍の附票は登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる際に必要です。
    • ③相続人全員分の戸籍謄本
    • ④相続人全員分の印鑑登録証明書と実印

    作成する遺産分割協議書が1通のみであれば必要ありませんが、複数枚の協議書を作成するケースに至っては「契印と割印」が必要です。契印と割印は、全ての協議書1枚1枚に押印するのが原則です。また、トラブル防止のため、相続人の署名箇所は手書きがおすすめです。

    4.遺産分割で親族とのトラブルを防ぐ方法

    ここまで遺産分割の方法を見てきましたが、金銭や相続不動産といった資産絡みの分割は親族とのトラブルの原因にもなり兼ねません。大切な親族とのトラブルを起こさぬよう、ここでは遺産分割で親族とのトラブルを防ぐ方法をご紹介します。

    4-1.正しい遺産分割の知識を身につける

    遺産分割のような法律絡みの事案は、正しい知識を習得しておくことで無益な争いを避けることができます。

    〇子どもがいない夫婦の例

    夫が亡くなったが、相続する子どもがいないため遺言書を残していない。妻は配偶者であるため遺産を100%相続できると思っていたが、遺産の相続を求める夫の兄が登場。妻は「夫の遺産は私のものだから渡さない」と主張しトラブルに発展。

    上記の例は妻、夫の兄共に相続人の扱いとなります。
    遺産分割の知識を得ているだけで無益なトラブルを回避し、適切な遺産分割が可能となります。

    4-2.無理な主張はせず冷静に話を進める

    遺産分割の話し合いは親族同士が一般的であり、互いを知る関係ということもあり感情的になりやすい傾向にあります。度が過ぎると兄弟姉妹相手に訴訟を起こすケースもあります。そうなってしまっては遺産相続どころではなくなります。

    これまでの生活環境によっては、自分よりも他の相続人の方がメリットを享受していることがあるかもしれません。ただ、そこで感情的になってしまうと大きなトラブルに発展してしまい、今後の人生に影響する可能性があるため、常識的な範囲で無理のない主張を心掛けていきましょう。

    4-3.弁護士に対応を相談する

    遺産分割は何度も機会が訪れるものでもないため、親族同士の話し合いだけでは上手くまとまらず、多くの時間を要していまいます。相続争いの長期化による不要なコストを抑えるためにも、遺産分割協議を期間内に完結させたいところです。

    弁護士に依頼して情報共有状態にすれば、専門的なアドバイスを受けることができる上、相続開始手続きを行ってくれます。また、遺産に関わりの無い第三者が介入することで冷静な話し合いができます。

    更に、弁護士は遺産分割協議書の作成から財産分配など、慣れない事務作業を請け負ってくれます。

    5.まとめ

    共同相続人間と遺産の分割で争わないためにも、「現物分割」「換価分割」「代償分割」といった手続きの方法や、相続人の確認、遺産分割協議などある程度の知識を身につけておきたいところです。

    とはいえ、法律の専門家でなければ遺産分割の全ての知識を習得することは難しい上に、遺産分割協議書の作成や預金照会など事務作業に膨大な時間が掛かります。不安な方は、専門的なアドバイスをしてくれる弁護士に依頼するのがおすすめです。

    ここまでご紹介した遺産分割の方法や親戚とのトラブルを防ぐ方法などを参考に、スムーズな遺産相続を進めください。

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