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【期限別】葬儀後の手続き一覧|スムーズに済ますための事前準備まで

葬儀が終わった後

大切な人を亡くし、悲しみに暮れている中でも、行うべきことは多くあります。葬儀後に必要となる手続きを正しく進めなければ、後々手続きを怠ったことによる延滞料金の発生などの問題が起こる可能性が高いです。

そこで、葬儀後の必要となる手続きを期限別に一覧表としてご紹介します。葬儀後に必要となる手続きをこの記事で紹介する一覧表をもとに進めることで、スムーズに滞りなく手続きを完了できるでしょう。

ぜひこの記事の一覧表を葬儀後の手続きチェックリストとして活用してください。

1.【期限別】葬儀後に必要な手続き一覧参照

葬儀を終えてから休む間もなく、行うべき手続きが山のように押し寄せてきます。そのため、葬儀後に行うべき手続きの優先順位を知り、順番に行っていくことが重要です。

ここでは、葬儀後に必要となる諸手続きを期限別に一覧表としてまとめています。下記の一覧表を上から順番に手続きを進めていくことで、効率的に作業を終えることができるでしょう。

1-1.葬儀後~3ヶ月以内

葬儀からの3ヶ月間は、故人の権利や身分変更についての手続きが中心です。葬儀後3ヶ月以内に行っておくべき手続きについて、該当者や必要書類などを紹介します。手続き時の届出先は故人の住所地にある公的機関が原則です。

手続き内容:死亡届の提出
該当者 全員
届出期間 死亡を知った日から7日以内
届出先 市区町村役場
必要なもの
  • ・死亡届
  • ・届出人の身分証明書
  • ・印鑑 など
備考 葬儀の前に提出することが一般的
手続き内容:年金受給停止の手続き
該当者 受給していた場合のみ
届出期間 【国民年金】死後2週間以内
【厚生年金】死後10日以内
届出先 【国民年金】市区町村役場
【厚生年金】社会保険事務所
必要なもの
  • 【国民年金】
  • ・年金証書
  • ・印鑑 など
  • 【厚生年金】
  • ・年金証
  • ・印鑑 など
備考 故人の死亡後に受け取った年金には返還義務有
手続き内容:介護保険資格喪失届の提出
該当者 故人が65歳以上、もしくは、40歳から64歳で要介護状態にあった人のみ
届出期間 死後14日以内
届出先 市区町村役場
必要なもの
  • ・介護保険被保険者証
  • ・介護保険資格喪失届
  • ・印鑑 など
手続き内容:世帯主の変更手続き
該当者 故人が世帯主である場合のみ(夫婦二人世帯の場合、手続き不要)
届出期間 死後14日以内
届出先 市区町村役場
必要なもの
  • ・届出を行う本人の印鑑
  • ・届出を行う本人の本人確認資料(運転免許証、パスポート)など
備考 世帯主を名義人変更することに伴い、固定資産税の納税者変更届も必要
手続き内容:雇用保険受給資格者証を返却
該当者 受給していた場合のみ
届出期間 死後1ヶ月以内
届出先 ハローワーク
必要なもの
  • ・受給資格者証
  • ・死亡診断書(死体検案書)
  • ・住民票 など
手続き内容:相続放棄の手続き
該当者 相続放棄する場合のみ
届出期間 相続開始を知った日の翌日から3カ月以内
届出先 家庭裁判所
必要なもの
  • ・申述人の戸籍謄本
  • ・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • ・相続放棄申述書 など

故人に遺言書があった場合、速やかに家庭裁判所に提出し、検認の日を待ちましょう。検認とは、家庭裁判所で相続人が立会いのもとで遺言書を開封することです。民法では、家庭裁判所の許可を得ずに勝手に開封する行為を禁止し、違反すると5万円以下の過料が科されます。検認の申立てには、申立書のほか遺言者のすべての戸籍謄本、相続人すべての戸籍謄本が必要です。

1-2.葬儀後~1年以内

故人が亡くなってから1年以内には、遺族は税金関係の手続きを進めなければなりません。

1つは、故人が生きていれば、納めなければならなかったはずの税金を支払う手続きです。もう1つは、生前の故人が残した財産の相続税についての手続きです。

これらの手続きを放置すると、延滞料が課されることもあるため、故人の死去から1年以内には手続きを進めましょう。

手続き内容:準確定申告の申請
該当者 必要な人のみ
届出期間 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
届出先 税務署
必要なもの 確定申告書など
備考 故人が勤務していた会社が源泉徴収をしていた場合は手続き不要
手続き内容:相続税の申告と納税
該当者 必要な人のみ
届出期間 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
届出先 税務署
必要なもの
  • ・相続税の申告書
  • ・相続人全員の戸籍謄本 など
備考 納税遅延は延滞料が加算

1-3.葬儀後~2年以内

故人が亡くなってから2年以内に行う手続きは、保険金や年金に関するものです。民間・公的保険を問わず、保険金や年金の給付は権利を持つ人が保険者に自ら申請・手続きを行わなければ、受給できません。通常、保険金や年金受給の権利は、2年以内に手続きを進めなければ、受給資格を失ってしまうため、忘れないようにしましょう。

手続き内容:生命保険金の請求
該当者 故人が生命保険に加入している場合のみ
届出期間 死後2年以内
届出先 生命保険会社
※保険契約者、または保険金受取人が連絡を入れる
持ち物
  • ・死亡保険金の請求書
  • ・被保険者の住民票
  • ・受取人の戸籍抄本
  • ・受取人の印鑑証明書
  • ・死亡診断書
  • ・保険証券 など
手続き内容:健康保険(社会保険)の埋葬料の請求
該当者 故人が国民健康保険以外の健康保険の被保険者
届出期間 死後2年以内
届出先 健康保険組合/協会けんぽ
持ち物
  • ・埋葬料(埋葬費)支給申請書
  • ・健康保険証
  • ・死亡診断書・葬儀費用の領収書
  • ・印鑑 など
手続き内容:国民年金の寡婦年金請求
該当者 10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻
届出期間 死後2年以内
届出先
  • ・市区町村役場
  • ・年金事務所
  • ・年金相談センター
持ち物
  • ・故人の年金手帳
  • ・故人の戸籍謄本
  • ・世帯全員の住民票
  • ・故人の住民票除票
  • ・請求者の収入が確認できる書類
  • ・振込先口座通帳や番号
  • ・印鑑(認印可) など
備考 死亡一時金、遺族基礎年金、老齢基礎年金と一緒に受け取ることは不可
手続き内容:国民健康保険(国保)の葬祭費の請求
該当者 故人が国民健康保険の被保険者
届出期間 死後2年以内
届出先 市区町村役場
持ち物
  • ・葬祭費支給申請書
  • ・国民健康保険証
  • ・死亡診断書
  • ・葬祭費用の領収書
  • ・振込先口座通帳や番号
  • ・印鑑 など
手続き内容:労災保険の埋葬料の請求
該当者 勤務中、業務上の事故や通勤途中の事故による死亡の場合のみ
届出期間 葬儀後2年以内
届出先 勤務地の労働基準監督署
持ち物
  • ・埋葬料請求書
  • ・死亡診断書 など
備考 この場合、健康保険から埋葬料を受け取ることは不可
手続き内容:高額療養費の請求
該当者 医療費の自己負担限度額を超えた場合
届出期間 診療月の翌月1日から2年以内
届出先 【国民保険】市区町村役場
【健康保険】健康保険組合/協会けんぽ
持ち物
  • ・高額療養費支給申請書
  • ・保険証
  • ・医療機関発行の領収書
  • ・認印 など

1-4.葬儀後~5年以内

生計を担う人が亡くなった場合、残された家族の生活を支えるために給付される遺族年金は、死亡の翌月から受給できます。ただし、受給資格のある遺族が年金を請求できる期限は故人の死後5年間です。

手続き内容:国民年金の遺族基礎年金の請求
該当者 国民年金の被保険者によって生計が維持されていた遺族(子供のいる妻、子のみ)
届出期間 死後5年以内
届出先
  • ・市区町村役場
  • ・年金事務所
  • ・年金相談センター
持ち物
  • ・年金請求書
  • ・故人の年金手帳
  • ・戸籍謄本
  • ・死亡診断書
  • ・源泉徴収票など
  • ・振込先口座通帳や番号
  • ・印鑑 など
手続き内容:厚生年金の遺族基礎年金の請求
該当者 厚生年金加入者被保険者によって生計が維持されていた遺族
届出期間 死後5年以内
届出先
  • ・年金事務所
  • ・年金相談センター
持ち物
  • ・年金請求書
  • ・故人の年金手帳
  • ・戸籍謄本
  • ・死亡診断書
  • ・源泉徴収票など
  • ・振込先口座通帳や番号
  • ・印鑑 など

2.葬儀後の手続きをスムーズに済ますためには?

葬儀後に押し寄せるたくさんの手続きをスムーズに進めるためには、事前の準備が大切です。手続きを始めようとしても、必要な書類や事前準備を忘れてしまうと、前に進めることはできません。

ここでは、滞りなく葬儀後の手続きを済ませるための大切なポイントを2つ紹介します。

2-1.故人の戸籍をとる

故人の戸籍は、様々な手続きで必要な書類ですが、戸籍を取るための手続きは最も手間がかかるため、順番に進めることが大切です。次の手順で戸籍が集められます。

  • 1.故人の本籍地を確認する(本籍が分からな場合は、住民票を確認)
  • 2.本籍地の役所に戸籍を請求する
  • 3.新しい戸籍から古い戸籍を遡って請求していく

故人が生前に本籍地を移転したことがある場合は、新しい戸籍の戸籍謄本に記載されている転籍元から前の本籍地を確認し、古い戸籍謄本を請求していくのが一般的です。本籍地が遠方で、役所の窓口まで出向くのが難しい場合には、郵送で取り寄せられます。その際、返信用封筒と郵便局などで販売されている定額小為替(手数料のために必要)を添えて本籍地の役所に送りましょう。

2-2.相続用の銀行口座を開設する

相続用の銀行口座を開設する理由は、お金の流れを明確にするためです。故人の財産は、亡くなった時から相続人の共有財産となります。相続人が複数いる場合、相続手続き完了までそれぞれの配分が明確でないため、その間のお金の流れを相続人同士で共有できるということがメリットです。

故人の財産を専用口座に集めて、相続手続き完了までのお金の流れを明確にすることで、手続きがスムーズに進み、税務署の担当者から何か聞かれたとしても簡単に説明ができるようになります。

3.まとめ

大切な人を看取り、慌ただしく葬儀や法要を執り行っても一息つく間もなく、亡くなってから半年以上は様々な手続きに追われる生活が続きます。悲しみのあまり心身ともに疲弊し、なかなか手につかないという人も多いでしょう。大変な状況だからこそ、混乱しないように順番通り手続きを進めることが大切です。

正しい手順で手続きを進めることで、給付金も漏れなく受給できるため、自身で手続きを行う時には、紹介した葬儀後の手続きチェックリストを参考にしてください。

大切なお葬式では、下記5つのプランをご用意しております。
お客様のご予算、ご要望に合わせてご提案させていただきますので、まずはご相談ください。

プランのご案内

よくあるご質問

追加料金はありますか?
必要なもののほとんどが含まれたプランですが、ご希望の葬儀内容により追加金がかかる場合があります。
供花・供物・お料理・返礼品はプラン内容には入っていません。
お迎えは病院以外でも対応できますか?
はい。高齢者施設や警察署などどこでもお迎えにあがります。
深夜や早朝でもお迎えに来ていただけますか?
はい。24時間365日いつでも対応いたします。
※天候や交通事情でお迎えに時間がかかることもありますのでご依頼の際にご相談ください。
自宅に安置できないのですが、大丈夫ですか?
はい。葬儀場または、市営施設にご安置することができます。
自治体やお時間によって市営施設はご安置いただけない場合がありますのでその場合には葬儀場の控室にご安置いたします。
故人を預けることができますか?
故人様をお預かりすることは可能です。
お葬式までの間、責任もってお預かりいたします。
通夜・告別式後の食事は用意してもらえますか?
はい。ご予算に応じて通夜料理やお清め料理をお選びいただけます。
料金の支払いはいつですか?
基本的に火葬当日にお願しております。
急に参列者が増えても大丈夫ですか?
お食事のご用意はむずかしい場合がございますが、ご参列いただくことは可能です。
どんなスタッフが対応しますか?
1級葬祭ディレクターの資格を持つスタッフをはじめ、経験豊富な葬儀専門スタッフが対応いたします。ご安心ください。
お葬式は県外で行いたいのですが火葬だけすることはできますか?
        はい。火葬プラン132,000円(税込)で火葬だけ行うことができます。
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